予約不要 電話悩み相談 オフィストウカイカウンセラー月野 未森(みもり)のブログ

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コロナ禍で守るべき、この世で一番大切なもの。

 

ご無沙汰しております。

予約不要電話相談 オフィストウカイ月野未森です。

 

昨年より続くコロナ禍で、

一部の方を除き、

今現在も、多くの方が大変な思いをしています。

実は、私自身も、その内の一人だと言えると思います。

 

しかし、大変なときだからこそ、

守るべき大切なものがあります。

それは、他でもない、かけがえのない 「 命 」。

 

オフィストウカイでは、経済的支援こそ出来ませんが、

コロナ禍で大変な方々の心のケアをしております。

コロナ禍では、孤独感を感じやすいと思いますが、

あなたはけっして一人ではありません。

 

また、オフィストウカイのホームページには、

基本的人権を始めとする

日本国憲法が記されています。

 

コロナ禍の今だからこそ、

ぜひ読んでいただきたい条文です。

 

 

かけがえのない 「 命 」 を守りたく、

下記に、この条文を記します。

 

日本国憲法(抜粋)
基本的人権
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与へられる。

自由及び権利の保持義務と公共福祉性
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又、国民は、
これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のために
これを利用する責任を負ふ。

個人の尊重と公共の福祉
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び
幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。

平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は
社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、
その効力を有する。

思想及び良心の自由
第19条
思想及び良心の自由は、
これを侵してはならない。

集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護
第21条
集会、結社及び言論、出版
その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。

居住、移転、職業選択、外国移住
及び国籍離脱の自由

第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、
居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、
又は国籍を離脱する自由を侵されない。

学問の自由
第23条
学問の自由は、これを保障する。

生存権及び国民生活の
社会的進歩向上に努める国の義務

第25条
すべて国民は、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、
社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。

勤労の権利と義務、勤労条件の基準
及び児童酷使の禁止

第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する
基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

勤労者の団結権及び団体行動権
第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の
団体行動をする権利は、これを保障する。