コロナ禍で守るべき、この世で一番大切なもの。
ご無沙汰しております。
昨年より続くコロナ禍で、
一部の方を除き、
今現在も、多くの方が大変な思いをしています。
実は、私自身も、その内の一人だと言えると思います。
しかし、大変なときだからこそ、
守るべき大切なものがあります。
それは、他でもない、かけがえのない 「 命 」。
オフィストウカイでは、経済的支援こそ出来ませんが、
コロナ禍で大変な方々の心のケアをしております。
コロナ禍では、孤独感を感じやすいと思いますが、
あなたはけっして一人ではありません。
また、オフィストウカイのホームページには、
基本的人権を始めとする
日本国憲法が記されています。
コロナ禍の今だからこそ、
ぜひ読んでいただきたい条文です。
かけがえのない 「 命 」 を守りたく、
下記に、この条文を記します。
日本国憲法(抜粋)
基本的人権
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与へられる。
自由及び権利の保持義務と公共福祉性
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又、国民は、
これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のために
これを利用する責任を負ふ。
個人の尊重と公共の福祉
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び
幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は
社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、
その効力を有する。
思想及び良心の自由
第19条
思想及び良心の自由は、
これを侵してはならない。
集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護
第21条
集会、結社及び言論、出版
その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
居住、移転、職業選択、外国移住
及び国籍離脱の自由
第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、
居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、
又は国籍を離脱する自由を侵されない。
学問の自由
第23条
学問の自由は、これを保障する。
生存権及び国民生活の
社会的進歩向上に努める国の義務
第25条
すべて国民は、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。
勤労の権利と義務、勤労条件の基準
及び児童酷使の禁止
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する
基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
勤労者の団結権及び団体行動権
第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の
団体行動をする権利は、これを保障する。
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与へられる。
自由及び権利の保持義務と公共福祉性
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又、国民は、
これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のために
これを利用する責任を負ふ。
個人の尊重と公共の福祉
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び
幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は
社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、
その効力を有する。
思想及び良心の自由
第19条
思想及び良心の自由は、
これを侵してはならない。
集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護
第21条
集会、結社及び言論、出版
その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
居住、移転、職業選択、外国移住
及び国籍離脱の自由
第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、
居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、
又は国籍を離脱する自由を侵されない。
学問の自由
第23条
学問の自由は、これを保障する。
生存権及び国民生活の
社会的進歩向上に努める国の義務
第25条
すべて国民は、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。
勤労の権利と義務、勤労条件の基準
及び児童酷使の禁止
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する
基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
勤労者の団結権及び団体行動権
第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の
団体行動をする権利は、これを保障する。